<同志社校友会山形県支部会則>

第1条 本会は同志社校友会山形県支部と称する。

第2条 本支部の事務局は支部長または事務局長宅に置く。

第3条 本支部の会員は、同志社大学もしくは同志社女子大学の卒業生で山形県に在住もしくは勤務する者とする。
本支部は、会員相互の親睦を図り、会員とそれぞれの母校ならびに学校法人同志社との連繋を緊密にし、母校ならびに
学校法人同志社の発展に協力することを目的とする。

第4条 本支部に次の役員を置く。

支部長1名、副支部長若干名、事務局長1名、事務局員若干名、会計若干名、会計監事若干名

第5条 支部長は支部を代表し、会務を統括する。

2 副支部長は会長を補佐し、支部長事故ある時はこれを代行する。

第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員に欠員を生じ会務に支障のあるときは、必要に応じてこれを補充する
ことができる。ただしその任期は前任者の残任期間とする。

第7条 本支部の会議は総会、役員会及び事務局会議とする。

第8条 定時総会は毎年1回支部長が招集し、支部の事業報告、収支決算及び会計監査の報告、事業計画案及び予算案ならびに
役員選出の議決を行う。

第9条 役員会、事務局会議は必要に応じて支部長が召集する。

第10条 総会は出席人員をもって成立し、その議決は出席人員の過半数の賛成をもって成立する。

第14条 本支部の会費の額は総会において定める。

第15条 本支部の会計年度は毎年7月1日より始まり、翌年6月末日に終わる。

第16条 本会則の改正は総会の議決を要する。

第17条 この会則施行についての細則は役員会の議決を経て別に定める。

 

付 則

1996年8月24日 設立制定

会費を年2,000円とする。

2000年8月26日 一部変更

会費を年3,000円とする。